工事費内訳書の改定について(労務費、材料費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費の入力方法)
国土交通省より令和7年12月12日以降に入札手続きを開始する工事から、工事費内訳書に「材料費、労務費、法定福利費の事業負担額、建退共の掛金、安全衛生経費」の5項目を記載することが義務化されました。
頂では諸経費画面に5項目の入力欄を追加しましたが、統一的な算出方法が示されていない項目もあるため令和8年8月時点での対応方法となります。
材料費・労務費
経費計算結果画面で積算したデータから材料費・労務費を自動集計できます。
※本資料は「頂」における算出・出力方法を説明するものです。発注者から工事費内訳書の作成・算出方法について指定がある場合は、各発注者の作成要領等を優先してください。
労務費、材料費の合計はあくまでも概算です。
工事費内訳の金額と端数処理の関係で合わない場合もございます。
また、市場単価のような機労材単価は、単価を分解できないため労務費と材料費の合計に含まれていません。
| 労務費 | 材料費 | |
|---|---|---|
| 歩掛 | ◯ | ◯ |
| 施工パッケージ | ◯ | ◯ |
| 市場単価 | ✕ | ✕ |
市場単価は単価一覧の労務費、材料費とは別行で集計しています。
市場単価の取り扱い方法について、明確なルールはありません。
発注者の工事費内訳書作成要領等を確認のうえ、必要に応じて手入力してください。
法定福利費
工事種類、工種区分を選択し法定福利費の計算方法を選択してください。
建築工事は工事価格に占める割合について発表がないため労務費から算出してください。(下記資料参照)
経費計算結果画面の法定福利費の事業主負担額に計上されます。
【参考】
国交省より労務費以外の必要経費について公表している資料があります。
法定福利費(事業主負担分)=労務単価×約16%となっています。
労務費以外の必要経費について
また、国交省より法定福利費の工事価格に占める割合について公表している資料もあります。
法定福利費(事業主負担分)=工事価格×工種ごとの平均的な法定福利費の割合となっています。
法定福利費の割合について
| カテゴリ | 工種と割合(%) |
|---|---|
| 道路・橋梁 | 道路改良(3.63), 舗装(3.87), 道路維持(4.67), 橋梁保全(3.87), 鋼橋架設(2.78) |
| 河川・海岸 | 河川(3.92), 河川道路構造物(3.50), 河川維持(6.38), 砂防地すべり(4.08) |
| その他 | 公園(4.08), 線共同溝(4.28), 下水道2(4.38) |
建退共制度の掛金
「建設業退職金共済制度の手引き」を参考に算出しております。
選択した工種区分に該当するものを選択してください。
加入率は 50%(0.5)で設定しています。
変更される場合は手入力をしてください。
経費計算結果画面の建退共制度の掛金に計上されます。
<計上例>
総工事費 50,000,000 円の土木舗装工事で労働者の建退共制度加入率が 50%の場合
50,000,000 円×2.9/1000×50%/70%=103,571 円(共済証紙代金の参考値)
※総工事費とは請負契約額(消費税相当額を含む)と無償支給材料評価額の合計額です。
安全衛生経費
参考値として労務費×9%で計算しています。(下記資料参照)
本来は、積み上げ計上するものなので実際の現場でかかる費用と乖離している可能性があります。
より正確に計算したい場合は、下記資料を参考に手入力してください。
【参考】
求め方が3通りあります。(参照元:労務費に関する基準の運用方針)
① 個別積み上げ計上
安全衛生経費確認表を参考に個別に積み上げます。
<計上例>
- 立入禁止措置
- 保護帽、安全靴等の保護具や空調服等
②経費率計上
経費率計上の計算例
(自社の施行・支出実績に基づくデータ等を用いて工事金額又は労務費に対する割合を算出)
- 【労務費から算出する場合】
-
- A=1年間の自社(店社)で購入した・支出した経費の総額
- B=建設技能者の年収
- C=A÷B
- 安全衛生経費=個別工事の労務費(値引き前、法定福利費加算前)×C
- 【工事金額から算出する場合】
-
- A=1年間の自社(店社)で購入した・支出した経費の総額
- B=1年間の売上高(工事請負額)
- C=A÷B
- 安全衛生経費=個別工事の工事金額(値引き前、法定福利費加算前)×C
※参照元資料では労務費×9%で計算しています。

